HOME >自賠責保険証の住所も >自賠責保険証は携行しないといけないらしいのですが、

原付を運転する時は、携行しないといけないらしいですが、もし不携帯で警察に捕まってしまった場合、どのような処分が待っているでしょうか? 原付は自賠責保険証明書不携帯の処罰にあたります自賠責保険の証明書を積んでいないと、それだけで30万円以下の罰金です ネットで調べたですが要ると書いてあったところもあれば何も書いてないサイトもありましたので納税証明書は結局のところ要るでしょうか あなたが用意する①住民票(3ヶ月以内の)②印鑑(シャチハタ不可)③ナンバー代(5~600円)車検証に記載しているが用意する①車検証②譲渡証明書http:www.ktt.mlit.go.jpjidou_gianseibigyomuindex.htm③委任状http:www.ktt.mlit.go.jpjidou_gianseibigyomuindex.htm④ナンバー(管轄が変わる場合)⑤自賠責保険証書※相手のが異なる場合は、変更の履歴を証する書類(住民票、戸籍の附票等)が必要になります 今日売ってもらうになったですが名義変更をやってきてくれって頼まれました 車検が残っていてあるならその後は元の持ち主の印鑑(譲渡証に使います)、それと自分の住民票、所轄の陸運局が変わりナンバー変更が必要ならナンバープレートをもって行けばOKです ちなみに千葉県内の警察です! 千葉県警察本部監察官室にご一報を